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かかり方のご案内

健康保険を正しく理解しましょう

スポーツでのケガ、あるいは自宅や道路で転んだり、重いものを持って痛くなった時に健康保険を使って接骨院・整骨院にかかることができます。
 柔道整復師の施術(接骨院・整骨院での治療)を受ける時、健康保険が使える場合と使えない場合があります。仕組みをしっかり理解し、健康保険を正しく使って健康維持増進に心がけましょう。

健康保険証が使える場合

①捻挫(靭帯損傷を含む)、打撲・挫傷(肉離れなど)
②骨折、不全骨折(ひび)、脱臼は医師の同意が必要です。(ただし骨折、不全骨折、脱臼の応急手当「初回のみ」は緊急を要するために医師の同意は必要ありません)

交通事故にも使えます

交通事故などでも健康保険が使えます。交通事故の負傷(ケガ)は、原則として自賠責保険が優先します。ただし、過失割合により保険証を使う場合は、保険者(加入している健康保険)等に『第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届け』等の提出が必要となります。

健康保険証が使えない場合

①日常生活から来る疲労、負傷原因の内容通、体調不良
②慰安目的のあんま、マッサージ代わりの利用
③スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
④病気(神経痛う・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み、コリ
⑤仕事中や通勤途中の労災保険の対象となる負傷
⑥同時に医師の治療を受けているもの